雇用保険の一般被保険者の方へ
専門実践教育訓練給付金制度の概要
大学院修士課程は厚生労働大臣より「専門実践教育訓練講座」に指定されています。これにより厚生労働省によって定められている教育訓練給付金制度が適用されます。「教育訓練給付金制度」とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額をハローワークから支給する制度です。社会人経験のある方で入学をお考えの方は、是非本制度のご利用をご検討ください。
専門実践教育訓練給付金
| 支給の条件 | 支給割合 | 支給額の上限 |
|---|---|---|
| 専門実践教育訓練 の受講期間中 | 50% | 40万円/年 |
| 目標として設定した資格を取得等し、専門実践訓練終了の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 | 20%を追加支給 計70% | 計56万円/年 |
| 訓練前後で賃金が5%以上上昇した方(2024年10月1日以降に受講開始した方に限る)には、教育訓練経費の10%(上限年間8万円)を追加支給します。 | 10%を追加支給 計80% | 計64万円/年 |
| 対象期間 原則2年間 | 2年間で最大128万円 | |
| ※支給額=受講者が支払った教育訓練経費×支給割合 | ||
大学院修士課程は「専門実践教育訓練給付」の指定講座です
日本赤十字東北看護大学大学院 看護学研究科看護学専攻修士課程は、資格取得率80%以上、就職率・在職率80%以上などの必要要件を満たし、厚生労働大臣より指定を受けた「専門実践教育訓練給付制度指定講座」です。「専門実践教育訓練給付金」は、2年間の履修を経て卒業する学生が対象です。支給を受けるためには上記のとおり、入学までの間に一定の雇用保険の被保険者期間を有しているとともに、本学が規定する受講認定基準を満たしていることが必要です。
専門実践教育訓練給付金の給付を受けることができる方
初めて受給する場合
講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
2回目以降として受給する場合
前回の教育訓練給付金受給日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに新たに3年以上雇用保険被保険者期間を有している方。
給付に必要な手続き
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、お住まいの住所地を管轄するハローワークに対して行います。訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。この手続きは、受講開始日の2週間前までに行う必要があります。さらに支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です
厚生労働省委託事業「キャリア形成・リスキリング推進事業」 (外部サイト)
上記の手続きのほか、「専門実践教育訓練給付金」の制度等の詳細につきましては、ハローワークや厚生労働省のWebページを必ずご確認の上、ご不明な点があればお住まいの住所地を管轄するハローワークへ直接お問い合わせください。